対象サービス種別:居宅療養管理指導
基準種別:介護報酬
「月の途中からの医療保険から介護保険への給付変更」
質問
歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険に変更した場合に、どのように取扱うのか。
回答
月の途中から医療保険から介護保険に変更した場合、1月当たりの算定回数については、同一医療機関において、両方の回数を合算する。
※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日) 居宅療養管理指導のQ4は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:53