対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:その他Q&A

「」

質問

社会福祉士の経過措置について、「5年以上の現業員等の業務経験」の「等」は何を指すか。福祉事務所がない町村では、福祉部局で業務を行っている社会福祉主事は含まれるか。

回答

 「等」では福祉事務所の査察指導員を想定している。また、福祉事務所を設置していない町村では、そのような取扱いで差し支えない。
※ 社会福祉士の経過措置を整理すると、 「福祉事務所の現業員等 (福祉事務所の査察指導員及び福祉事務所がない町村では福祉部局で業務を行っている社会福祉主事を含む。)の業務経験が5年以上」又は「介護支援専門員の業務経験が3年以上」あり かつ、 「高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者」となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:17.10.13 介護制度改革information vol.33 地域包括支援センター及び地域支援事業に関するQ&A 問番号:32