対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護
基準種別:その他Q&A
「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」
質問
病院や診療所が複合型サービスを行う場合には、複合型サービス事業所としての申請は必要か。
回答
必要である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:174
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護
基準種別:その他Q&A
病院や診療所が複合型サービスを行う場合には、複合型サービス事業所としての申請は必要か。
必要である。
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:174