対象サービス種別:住宅改修


基準種別:運営基準

「新築工事の竣工日以降の改修工事」

質問

住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。

回答

竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③1