対象サービス種別:住宅改修
基準種別:運営基準
「新築工事の竣工日以降の改修工事」
質問
住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。
回答
竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③1
対象サービス種別:住宅改修
基準種別:運営基準
住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。
竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。
担当課:高齢者支援課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③1