対象サービス種別:訪問看護
基準種別:その他Q&A
「事業所の休日における利用者負担」
質問
事業所の休日に,利用者の希望により居宅サービス計画に位置づけられた訪問看護を行う場合,現在の医療保険における取扱いと同様に,別途その他の負担金を徴収してよろしいか。
回答
そのような取扱いはできません。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(1)③2
対象サービス種別:訪問看護
基準種別:その他Q&A
事業所の休日に,利用者の希望により居宅サービス計画に位置づけられた訪問看護を行う場合,現在の医療保険における取扱いと同様に,別途その他の負担金を徴収してよろしいか。
そのような取扱いはできません。
担当課:老人保健課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(1)③2