対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「複数名訪問加算」

質問

看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、算定回数の上限はあるか。

回答

それぞれ要件を満たしており、ケアプランに位置づけられていれば、算定回数の上限はない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:18