対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「複数名訪問加算」
質問
看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、同一日及び同一月において併算することができるか。
回答
それぞれ要件を満たしていれば同一日及び同一月に併算することは可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:17