対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「複数名訪問加算」
質問
複数名訪問加算は30 分未満と30 分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば、訪問看護(30分以上1 時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30 分未満だった場合はどちらを加算するのか。
回答
1人目の看護師の訪問の時間によらず、2人目の看護師が必要な時間である30 分未満を加算する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:39