対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「サービス提供時間」
質問
サービス提供時間が1時間30分を超過する場合の費用の算定方法について
回答
1時間30分を超過する場合については、訪問看護ステーションが定めた利用料を徴収できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:11
対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
サービス提供時間が1時間30分を超過する場合の費用の算定方法について
1時間30分を超過する場合については、訪問看護ステーションが定めた利用料を徴収できる。
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:11