対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「緊急時訪問看護加算」
質問
緊急時訪問看護加算の体制が月期の途中で維持できず、届出の取り下げがあった場合に、既に緊急時訪問看護を1回利用した者については緊急時訪問看護加算を算定してよいか。
回答
当該加算の体制が月の途中から月末まで整わないことになるので、当該加算は算定できない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(1)③8