対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「看護・介護職員連携強化加算」
質問
利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合は看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。
回答
介護保険の訪問看護の利用期間中に、介護職員と同行訪問又は会議を行った場合は算定できる。
※ 平成24年Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)問43は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について 問番号:4