対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
「特定事業所加算(Ⅴ)」
質問
勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
回答
産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問番号:3