対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
「介護予防サービス等の介護報酬の算定等」
質問
介護予防訪問介護等の定額報酬サービスを利用している者が、月途中から公費適用となった場合、日割り算定によることとしているが、月の途中から公費適用でなくなった場合の取扱いについて如何。
回答
同様に日割り算定を行うこととしている
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:22