対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「指定訪問介護事業者が行う理美容サービス」

質問

指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際に理美容サービスを提供した場合、その時間を含めて介護報酬を算定してよいか。

回答

「訪問介護」とは居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話(介護保険法第7条第6項)であって、理美容及びそれに伴う準備行為等の一連の行為については、訪問介護サービスに該当せず、したがって介護報酬の算定対象ともならない。
理美容サービスについては、短期入所サービス及び施設サービスにおいては、滞在期間中に必要となることも想定されるため、これらのサービスの一環として、事業所・施設がサービスの内容及び費用について利用者等から同意を得て理美容を提供した場合、実費相当額を「日常生活に要する費用」として利用者等から支払いを受けることができる。訪問系サービスや通所系サービスにおいては、当該サービスの提供時間中に理美容が必要となることは考えにくく、これらの事業所が理美容サービスを行う場合は、これらのサービスと明確に区分を行い、介護保険とは別のサービスとして行うこととなる。
また、居宅で外出困難な高齢者について、理美容サービスの必要がある場合は、介護予防・生活支援事業の訪問理美容サービス事業を積極的に活用して対応されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅲ2

こんな記事も読まれています
介護老人保健施設
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)で、入所者が社会福祉施設等へ退所する希望がある場合でも、入所前に生活していた居宅を訪問する方が有益な情報が得られる場合等には、居宅に訪問することとして差し支えないか。
【介護老人保健施設】認知症短期集中リハ加算(Ⅰ)で、施設退所希望でも入所前の居宅を訪問してよいか。有益な情報が得られる等、適切と考えられる場...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
そのとおりです。個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えてもう1名以上...
居宅介護支援
 新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定められたが、当該基準については、運営基準減算の対象となる「居宅介護支援の業務が適切に行われない場合」が改正されていないことから、減算の対象外と考えてよいか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「運営基準減算について」質問 新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定め...
介護老人福祉施設
令和3年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目」となったが、令和3年度にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする場合においても、ADL値の測定時期は改定後の基準に従うのか。
対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活...
介護予防認知症対応型通所介護
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。
送迎に係る業務は利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務として第三者へ委託等が可能であり、委託を受けた事業者により利用者の居宅と事業所間の送迎...
介護予防認知症対応型共同生活介護
科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ若しくは(B)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、Barthel Index(BI)のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証されているICFステージングから読み替えたものを提出してもよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,小規模多機...
訪問介護
A市(特甲地)に本拠地のある訪問介護事業所が、B市(乙地)に出張所(サテライト事業所)を持っている場合、この出張所に常勤している訪問介護員が行う訪問介護は、地域区分として、乙地で請求することになるのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護の出張所に係る地域区分の適用」質問A市(特甲地)に本拠地のある訪問介護事業所が、B市(...