対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
「同月中に介護予防短期入所生活介護と介護予防訪問介護を利用した場合の報酬算定」
質問
同月中に、介護予防短期入所生活介護(注1)と介護予防訪問介護(注2)を利用した場合、月ごとの定額報酬である介護予防訪問介護費はどのように算定するのか。
回答
介護予防短期入所生活介護の利用日数を暦日から減じて得た日数に応じて日割りで算定する。
(例) 要支援2の利用者が、8月に短期入所生活介護を7日利用し、同月中に介護予防訪問介護を利用した場合の算定
要支援2の基本サービス費×(24/30.4)日
(注1)介護予防短期入所療養介護も同様。
(注2)介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションも同様。
※ 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A(平成21年4月21日)問21は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:123