対象サービス種別:訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護
基準種別:介護報酬
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合の減算(集合住宅減算)」
質問
集合住宅減算についてはどのように算定するのか。
回答
集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛けて算定をすること。
なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 Vol.629 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 問番号:2