対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「医療保険の訪問看護の利用」
質問
医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。
回答
診療報酬の算定要件に合致すれば、利用可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:101
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。
診療報酬の算定要件に合致すれば、利用可能である。
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:101