対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「認知症専門ケア加算」

質問

認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。

回答

認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課(共通)

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:113