対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「減算(所定単位数の100分の70)関係」
質問
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算(所定単位数の100分の70)に対応するサービスコード等がないようだが、どのように減算の届出や請求を行ったらよいのか。
回答
1 認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護等について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合など減算対象となる場合の①減算の届出に係る記載②請求に係るサービスコードについては、以下のとおり取り扱うこととする。
<介護給付費算定に係る体制等状況等一覧表>
①小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の場合
・「職員の欠員による減算の状況」欄の「3 介護職員」に○印をつける。
②認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む)及び介護予防認知症対応型共同生活介護の場合
・「職員の欠員による減算の状況」欄の「2 介護従業者」に○印をつける。
<介護給付費単位数等サービスコード表>
①小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の場合
・「算定項目」欄の「介護・看護職員が欠員の場合×70%」欄に対応するサービスコードを使用する。
②認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む)及び介護予防認知症対応型共同生活介護の場合
・「算定項目」欄の「介護従業者が欠員の場合×70%」欄に対応するサービスコードを使用する。
※ なお、「厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法」(平成12年厚生省告示第27号)等の告示における職員の欠員による減算の規定が不明確との指摘があったことから、官報の一部訂正により対応することとしている。
2 小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員については、登録者についての小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「ケアプラン」の作成や、当該居宅サービスを含めた「給付管理票」の作成・国保連への提出など、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が通常行っている業務を行う必要があることから、欠員が生じた場合には、減算にならなくとも、速やかに配置するようにすること。
なお、月の末日に小規模多機能型居宅介護事業所に介護支援専門員が配置されていない場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に係る給付管理票の「担当介護支援専門員番号」欄は「99999999」と記載すること。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.5.25介護制度改革information vol.106 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ&A 問番号: