対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:人員基準
「管理者及び計画作成担当者」
質問
「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について(H13.3.12老計発第13号計画課長通知)」において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。
回答
1.ご質問の義務づけは、グループホームの管理者又は計画作成担当者としての知見を備えるためには、都道府県等において責任を持って実施している研修である痴呆介護実務者研修(以下「実務者研修」)の基礎課程を最低受講していることが必要であるという趣旨であり、「認知症介護研修事業の円滑な運営について(H12.10.25老計第43号)」において示した標準的なカリキュラムと同等かそれ以上であると都道府県等が認定した上で責任を持って事業を委託している場合でない限りは、他団体等の実施する痴呆介護に関連する研修を代替として認めることはできない。
2.なお、従来都道府県等が行っていた痴呆性老人処遇技術研修等の修了者については、次の条件を満たす場合には、実務者研修基礎課程を受講した者とみなして差し支えない。
①上記1の通知において示された標準的なカリキュラムと同等かそれ以上の研修を受講したと当該都道府県等において認定していること。
②上記研修の受講後も、引き続き痴呆介護の実務に従事していること。
3.また、実務者研修専門課程及び痴呆介護指導者養成研修の修了者については、実務者研修基礎課程を受講した者とみなして差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅳ