対象サービス種別:地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

「延長加算の見直し」

質問

 9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。

回答

(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通)
 延長加算については、算定して差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:56