対象サービス種別:地域密着型通所介護
基準種別:運営基準
「介護予防通所介護(複数事業所利用)」
質問
介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することはできないのか。
回答
月当たりの定額制が導入される介護予防訪問介護や介護予防通所介護などについては、複数の事業所を利用することはできず、1つの事業所を選択する必要がある。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:1