運営基準 居宅介護支援運営基準 第五章 雑則 施行日: 令和三年十月一日 平成十一年厚生省令第三十八号指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 電磁的記録等 第三十一条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文...
運営基準 居宅介護支援運営基準 第四章 基準該当居宅介護支援に関する基準 施行日: 令和三年十月一日 平成十一年厚生省令第三十八号指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 準用 第三十条 第一条の二、第二章及び第三章(第二十六条第六項及び第七項を除く。)の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第四条第一項中「第十八条」とあるのは「第三十条において準用...
運営基準 居宅介護支援運営基準 第三章 運営に関する基準 施行日: 令和三年十月一日 平成十一年厚生省令第三十八号指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 内容及び手続の説明及び同意 第四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資す...
運営基準 居宅介護支援運営基準 第二章 人員に関する基準 施行日: 令和三年十月一日 平成十一年厚生省令第三十八号指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 従業者の員数 第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければな...
運営基準 居宅介護支援運営基準 第一章 趣旨及び基本方針 施行日: 令和三年十月一日 平成十一年厚生省令第三十八号指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 趣旨 第一条 基準該当居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第四十七条第二項の厚生労働省令で...