短期入所療養介護 介護報酬 特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「介護療養型医療施設の短期入所療養介護における特定診療費」質問特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。回答初期入院診療管理は入院患者に対して算定されるものであり、短期入所療養介護利用者には算定できない。厚生労...
短期入所療養介護 介護報酬 二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。回答二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護...
短期入所療養介護 介護報酬 短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。回答退所の翌日入所した場合は、連続して入所しているものとしてあつかう。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等...
短期入所療養介護 介護報酬 短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。回答保険者が変わった場合においても、30日を超えて算定できない(ただし月の途中で保険者が変わった場合、介護給付...
短期入所療養介護 介護報酬 短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「送迎加算」質問短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。回答短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前提としており、事業者が画一的に時刻やルート等を定め...
短期入所療養介護 介護報酬 短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「送迎加算」質問短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について回答短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、原則として、送迎車により利用者の居宅ま...
短期入所療養介護 運営基準 サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護) 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否」質問サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療...
短期入所療養介護 運営基準 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「食費関係」質問食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。回答デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、...
短期入所療養介護 運営基準 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「食費関係」質問突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。回答食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキ...
短期入所療養介護 運営基準 例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。回答利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)文書名:...