地域密着型通所介護 介護報酬 加算を意識的に請求しないことはよいか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「加算の請求」質問加算を意識的に請求しないことはよいか。回答 入浴介助加算や個別機能訓練加算等の届出を要する加算については、加算の届出を行わない場合においては加算の請求はできない。加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することにより対応することとなる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課...
地域密着型通所介護 介護報酬 運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算)」質問運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるか。回答利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。また、運動器の機能については、地域包...
地域密着型通所介護 介護報酬 事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「通所介護費の算定」質問事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。回答貴見のとおり、算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:...
地域密着型通所介護 介護報酬 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算)」質問介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。回答特に定める予定はないが、これまで機能訓練等において事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を想定している。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:18.3.22 介護...
地域密着型通所介護 介護報酬 緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)の受診による通所サービスの利用の中止について 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「通所サービスの所要時間」質問緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)の受診による通所サービスの利用の中止について回答併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係る...
地域密着型通所介護 介護報酬 介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算)」質問介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。回答介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションとしての運動器機能向上サービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハビリの専門職種...
地域密着型通所介護 介護報酬 延長加算に係る延長時間帯における人員配置について 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算」質問延長加算に係る延長時間帯における人員配置について回答延長サービスにおける日常生活上の世話とは、通常のサービスに含まれるものではなく、いわゆる預かりサービスなどを、事業所の実情に応じて適当数の従業員を置いて行うものである。 よって、延長加算の時間帯は人員基準上の提供時間帯に該当しない。複数の単位の利用者を同一の職員が対応することもできる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域...
地域密着型通所介護 介護報酬 延長加算に係る届出について 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算」質問延長加算に係る届出について回答延長加算については、「実際に利用者に対して延長サービスが行うことが可能な場合」に届出できると規定されている。よって、延長サービスに係る従業者の配置状況が分かる書類などを添付する必要はない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:8...
地域密着型通所介護 介護報酬 施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「通所サービスの算定」質問施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。回答施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを機械的に組み込むことは適正でない。例えば、施設サービスや短期入所サービスの退所(退院)日において、利用者の家族の出迎えや送迎等の都合で、当該施設・事業所内の通所...
地域密着型通所介護 介護報酬 これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (キャンセル料等)」質問これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。回答キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定...