訪問介護 運営基準 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて」質問同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて回答標記については、「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービス...
訪問介護 運営基準 訪問介護計画に位置づけられる具体的なサービス内容とは何を指すか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「具体的なサービス内容」質問訪問介護計画に位置づけられる具体的なサービス内容とは何を指すか。回答訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日老計第10号)を参照されたい。 なお、同通知の別紙1の1-0(サービス準備・記録等)及び2-0(サービス準備等...
訪問介護 運営基準 利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「所要時間の変更」質問利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。回答例えば、当日の利用者の状態変化により、訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、清拭を提供した場合や訪問介護計画上、全身浴を位置づけ...
訪問介護 運営基準 訪問介護員である整体療術師等が利用者の居宅を訪問してマッサージを行った場合、身体介護中心型を算定できるか 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「「身体介護」及び「生活援助」の区分」質問訪問介護員である整体療術師等が利用者の居宅を訪問してマッサージを行った場合、身体介護中心型を算定できるか回答訪問介護は、「居宅において介護を受ける者の居宅における、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活などに関する...
訪問介護 運営基準 「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「2時間未満の間隔」質問「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。回答居宅サービス計画上のサービスの終了時から次のサービスの開始時をいうものとする。また、当...
訪問介護 運営基準 訪問介護の所要時間について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「訪問介護の所要時間」質問訪問介護の所要時間について回答訪問介護の所要時間については、現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の訪問介護を行うのに要する標準的な時間とされており、利用者の心身の状況を踏まえつつ設定する。 訪問介護の所要時間は実際に訪問介護サービ...
訪問介護 運営基準 適切な訪問介護サービス等の提供について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「適切な訪問介護サービス等の提供について」質問適切な訪問介護サービス等の提供について回答訪問介護におけるサービスの内容等については、介護保険法第8条等に規定されているほか、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年老計第10号通知。以下「老計10号」とい...
訪問介護 運営基準 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について回答「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者は新たに体制等の届出を行う必要がある。また、新たに体制等の届出を行わない事業所が「通院等のための乗車又は降車の介助」と同...
訪問介護 運営基準 今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の60分程度や90分程度の生活援助は提供できなくなるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「生活援助の時間区分の見直し」質問今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の60分程度や90分程度の生活援助は提供できなくなるのか。回答今般の介護報酬改定により、生活援助の時間区分が20分以上45分未満と45分以上の2区分と見直されたが、これは必要なサービス量の上限等を付...
訪問介護 運営基準 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。回答「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、訪問介護の「施設等の...