訪問介護 介護報酬 2人の訪問介護員等による訪問介護の算定方法について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「2人の訪問介護員等による訪問介護の取扱」質問2人の訪問介護員等による訪問介護の算定方法について 回答例えば、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合やエレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合など、利用者の状況等...
訪問介護 介護報酬 訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。回答基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。要件に該当しないこ...
訪問介護 介護報酬 特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特別地域加算」質問特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。回答加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することが原則である。 ただし、利用者の居宅が特...
訪問介護 介護報酬 訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。回答加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の...
訪問介護 運営基準 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。回答「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、訪問介護の「施設等の...
訪問介護 運営基準 生活援助における「買い物」サービスについて、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することは可能か。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「生活援助の時間区分の見直し」質問生活援助における「買い物」サービスについて、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することは可能か。回答訪問介護においては、居宅において提供されるサービスとして位置付けられており、生活援助における「買い物」サービスを行う場合、訪問介護員等...
訪問介護 運営基準 公共交通機関による通院・外出について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問公共交通機関による通院・外出について回答要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交通機関に含まれる。厚生労働省Q&A...
訪問介護 運営基準 介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することはできないのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「介護予防訪問介護(複数事業所利用)」質問介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することはできないのか。回答月当たりの定額制が導入される介護予防訪問介護や介護予防通所介護などについては、複数の事業所を利用することはできず...
訪問介護 運営基準 介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針については示されないのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「介護予防訪問介護(利用回数等)」質問介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針については示されないのか。回答介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間については、介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度...
訪問介護 運営基準 (介護予防訪問介護)事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱いを行うこととしてよいか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「介護予防訪問介護(利用回数等)」質問(介護予防訪問介護)事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱いを行うこととしてよいか。回答具体的な利用回数については、サービス提供事業者が、利用者の状況や提供すべきサービス内容等に応じて適切に判断し、決定され...