訪問介護 介護報酬 「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」にいう「概ね」の具体的な内容について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護の所要時間」質問「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」にいう「概ね」の具体的な内容について回答「概ね」の具体的内容については特に規定しておらず、利用者個々人の身体状況や生活実態等に応じて判断されたい厚生労働省Q&...
訪問介護 介護報酬 サービスの提供時間帯による割引率を設定した場合に、割引が適用されるのはその時間帯にサービス提供を開始したときか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「介護給付費の割引き」質問サービスの提供時間帯による割引率を設定した場合に、割引が適用されるのはその時間帯にサービス提供を開始したときか。回答夜間・早朝、深夜加算と同じく、訪問介護のサービス開始時刻が割引の対象となる時間帯にある場合に、当該割引を適用することを原則とする。 た...
訪問介護 介護報酬 「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の扱いについて 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護の所要時間」質問「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の扱いについて回答当該取扱いは同一事業者によるサービス提供に限られなく、複数の事業者によるサービス提供にも適用さ...
訪問介護 介護報酬 同時に3人以上の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問介護を行った場合は、それぞれの訪問介護員等について訪問介護費を算定できるか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「3人以上の訪問介護員による訪問介護」質問同時に3人以上の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問介護を行った場合は、それぞれの訪問介護員等について訪問介護費を算定できるか。回答例えば、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合やエレベーターのない建...
訪問介護 運営基準 利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「所要時間の変更」質問利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。回答例えば、当日の利用者の状態変化により、訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、清拭を提供した場合や訪問介護計画上、全身浴を位置づけ...
訪問介護 運営基準 訪問介護員である整体療術師等が利用者の居宅を訪問してマッサージを行った場合、身体介護中心型を算定できるか 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「「身体介護」及び「生活援助」の区分」質問訪問介護員である整体療術師等が利用者の居宅を訪問してマッサージを行った場合、身体介護中心型を算定できるか回答訪問介護は、「居宅において介護を受ける者の居宅における、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活などに関する...
訪問介護 運営基準 「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「2時間未満の間隔」質問「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。回答居宅サービス計画上のサービスの終了時から次のサービスの開始時をいうものとする。また、当...
訪問介護 運営基準 訪問介護の所要時間について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「訪問介護の所要時間」質問訪問介護の所要時間について回答訪問介護の所要時間については、現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の訪問介護を行うのに要する標準的な時間とされており、利用者の心身の状況を踏まえつつ設定する。 訪問介護の所要時間は実際に訪問介護サービ...
訪問介護 運営基準 適切な訪問介護サービス等の提供について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「適切な訪問介護サービス等の提供について」質問適切な訪問介護サービス等の提供について回答訪問介護におけるサービスの内容等については、介護保険法第8条等に規定されているほか、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年老計第10号通知。以下「老計10号」とい...
訪問介護 運営基準 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について回答「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者は新たに体制等の届出を行う必要がある。また、新たに体制等の届出を行わない事業所が「通院等のための乗車又は降車の介助」と同...