介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,施設サービス共通基準種別:...
訪問看護 運営基準 2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「2か所以上の事業所利用」質問2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について回答2ヶ所以上の訪問看護数ステーションからの訪問看護を利用する場合は、医師の指示書が各訪問看護ステーションごとに交付される必要がある。ただし、訪問看護指示料は1人1月1回の算定と...
訪問入浴介護 その他Q&A 同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。 対象サービス種別:訪問入浴介護基準種別:その他Q&A「訪問入浴介護と訪問介護の同時利用」質問同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。回答利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護...
訪問看護 運営基準 理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「理学療法士等の訪問」質問理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。回答リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院、老人保健施設等が地域に存在しないこと等により訪問...
訪問介護 その他Q&A 居宅サービス運営基準が改正され、特定のサービス行為に偏ってサービス提供を行う場合に指定訪問介護の事業の取り消しや廃止等の指導が必要とされたが、指導が必要な特定のサービス行為に特化した事業運営を行っている場合とはどの様な場合をいうのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:その他Q&A「特定のサービス行為に特化していることの判断基準」質問居宅サービス運営基準が改正され、特定のサービス行為に偏ってサービス提供を行う場合に指定訪問介護の事業の取り消しや廃止等の指導が必要とされたが、指導が必要な特定のサービス行為に特化した事業運営を行っている場合とはどの様な...
訪問看護 人員基準 訪問看護事業所の管理者と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所の管理者を兼ねることは可能か。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:人員基準「管理者」質問訪問看護事業所の管理者と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所の管理者を兼ねることは可能か。回答訪問看護事業所と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所が同一事業所において、一体的に運営されている場合は可能である。厚...
訪問看護 運営基準 指定訪問看護ステーションが主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できるものとされたが、電子署名が行われていないメールやSNSを利用した訪問看護計画書等の提出は認められないということか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護計画書等」質問指定訪問看護ステーションが主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できるものとされたが、電子署名が行われていないメールやSNSを利用した訪問看護計画書等の提出は認められないということか。回答貴見...
訪問介護 その他Q&A 通院・外出介助等移送に伴う介助に特化したサービスを行う事業所について、基準該当サービスとして特例居宅サービス費の給付対象とする場合の考え方如何。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:その他Q&A「特化した事業所によるサービスに係る特例居宅サービス費の支給」質問通院・外出介助等移送に伴う介助に特化したサービスを行う事業所について、基準該当サービスとして特例居宅サービス費の給付対象とする場合の考え方如何。回答質問のような場合の特例居宅サービス費の給付額の設定にあたっ...
介護予防訪問看護 人員基準 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護事業所のうち、訪問看護ステーションのみで行われ、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。 対象サービス種別:(介護予防)訪問看護基準種別:人員基準「理学療法士等による訪問看護について」質問理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護事業所のうち、訪問看護ステーションのみで行われ、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が連携し作成...
訪問看護 運営基準 訪問看護計画書等については、新たに標準として様式が示されたが、平成30年4月以前より訪問看護を利用している者についても変更する必要があるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護計画書等」質問訪問看護計画書等については、新たに標準として様式が示されたが、平成30年4月以前より訪問看護を利用している者についても変更する必要があるのか。回答新たに訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成するまでの間については、従来の様式を用いても差し支えないものと...