居宅療養管理指導 運営基準 居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示は、どのような方法で行えばよいか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:運営基準「医師又は歯科医師の指示」質問居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示は、どのような方法で行えばよいか。回答・ 指示を行うにあたっては、当該居宅療養管理指導に係る指示を行う医師又は歯科医師と同じ居宅療養管理指導事業所に勤務する者に指示する場合や緊急等やむを得ない...
居宅療養管理指導 介護報酬 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険に変更した場合に、どのように取扱うのか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「月の途中からの医療保険から介護保険への給付変更」質問歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険に変更した場合に、どのように取扱うのか。回答月の途中から医療保険から介護保険に変更した場合、1月当たりの算定回数については、同一医療...
居宅療養管理指導 介護報酬 「寝たきり老人在宅総合診療料」と「居宅療養管理指導費」は同時に算定できるが、「寝たきり老人訪問診療料」と「居宅療養管理指導費」は同時に算定できるか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「居宅療養管理指導と寝たきり老人訪問診療」質問「寝たきり老人在宅総合診療料」と「居宅療養管理指導費」は同時に算定できるが、「寝たきり老人訪問診療料」と「居宅療養管理指導費」は同時に算定できるか。回答算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書...
居宅療養管理指導 介護報酬 介護給付費明細書(様式第2号) において、居宅療養管理指導のみの請求を行う場合は居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっているが、インタフェース仕様書においては、居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっている、伝送または磁気媒体で請求する場合には、何を設定するのか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「居宅療養管理指導のみの請求を行うときの居宅サービス計画欄の記載」質問介護給付費明細書(様式第2号) において、居宅療養管理指導のみの請求を行う場合は居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっているが、インタフェース仕様書においては、居宅サービス計画作成区分コードは...
居宅療養管理指導 介護報酬 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、1人の利用者についてそれぞれ月2回まで算定できることとされたが、その具体的内容について 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「月2回までの算定」質問医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、1人の利用者についてそれぞれ月2回まで算定できることとされたが、その具体的内容について回答1人の医師及び1人の歯科医師のみが、1人の利用者について1月に2回居宅療養管理指導を算定できる。複数の医師、複数...
居宅療養管理指導 介護報酬 医師・歯科医師の居宅療養管理指導の算定日について、例えば、ある月に5回訪問診療があり、そのいずれも居宅療養管理指導を行った場合に、月2回居宅療養管理指導を算定しようとする場合の算定日は、事業所の任意で、5回の訪問診療の日のうちいずれの日から選んでもよいか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「算定日」質問医師・歯科医師の居宅療養管理指導の算定日について、例えば、ある月に5回訪問診療があり、そのいずれも居宅療養管理指導を行った場合に、月2回居宅療養管理指導を算定しようとする場合の算定日は、事業所の任意で、5回の訪問診療の日のうちいずれの日から選んでもよいか...
居宅療養管理指導 介護報酬 訪問診療を算定した同一日における薬剤師等の居宅療養管理指導の算定について 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「訪問診療と同一日の算定」質問訪問診療を算定した同一日における薬剤師等の居宅療養管理指導の算定について回答医療保険による訪問診療を算定した日において、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を算定できない。ただし、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を...
居宅療養管理指導 介護報酬 医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する2人に対して、同一月中に2人に訪問診療を行う婆であって、1人は当該月に訪問診療のみを行い、もう1人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、どの単位数を算定することとなるのか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する2人に対して、同一月中に2人に訪問診療を行う婆であって、1人は当該月に訪問診療のみを行い、もう1人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、どの単位数を算定す...
夜間対応型訪問介護 介護報酬 集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。 対象サービス種別:訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護基準種別:介護報酬「集合住宅減算について」質問 集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。 回答 サービス提供事業所と建物を運営...
夜間対応型訪問介護 介護報酬 集合住宅減算についてはどのように算定するのか。 対象サービス種別:訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護基準種別:介護報酬「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合の減算(集合住宅減算)」質問集合住宅減算についてはどのように算定するのか。回答 集合住宅減算の対象となる...