地域密着型通所介護 運営基準 送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「送迎」質問送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。回答 居宅まで迎えに行くことが原則である。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から...
地域密着型通所介護 運営基準 介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「複数の通所介護事業所の利用」質問介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。回答可能である。(通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得な...
地域密着型通所介護 運営基準 通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「食材料費の徴収」質問通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。回答 指定通所介護事業者は、運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けるこ...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。 対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「3%加算及び規模区分の特例(3%加算や規模区分の特例の終期)」質問3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はどのように判断するのか。 対象サービス種別:通所介護,介護予防通所リハビリテーション,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護,看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「栄養アセスメント加算について」質問利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はど...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めることはできないのか。 対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「所要時間区分の設定」質問所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めること...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 対象サービス種別:通所系・居住系・施設系サービス共通基準種別:介護報酬「科学的介護推進体制加算について」質問サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。回答当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。 対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「サービス提供にあたっての所要時間と所要時間区分の考え方」質問各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。回答・所要時間による区...
介護予防認知症対応型通所介護 その他Q&A 「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。 対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「サービス提供時間を短縮した場合の所要時間区分の考え方」質問「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 1人の利用者に対して、7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか。 対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「サービス提供にあたっての所要時間と所要時間区分の考え方」質問1人の利用者に対して、7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか...