認知症対応型共同生活介護 介護報酬 グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算定要件に含めることが可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算定要件に含めることが可能か。回答短期利用共同生活介護及び介護予防短期利用共同生活介護を受ける利用者は当該加算の算定要件に含めず、本加算の対象からも除くものとする。厚生...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことは...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 医療連携体制加算について、 ①看護師は、准看護師でもよいのか。 ②特別養護老人ホームが併設されている場合、特別養護老人ホームから看護師を派遣することとして差し支えないか。 ③具体的にどのようなサービスを提供するのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問医療連携体制加算について、 ①看護師は、准看護師でもよいのか。 ②特別養護老人ホームが併設されている場合、特別養護老人ホームから看護師を派遣することとして差し支えないか。 ③具体的にどのようなサービスを提供するのか。回答医療連携体制加算...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 医療連携体制加算における「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的内容はどのようなものか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問医療連携体制加算における「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的内容はどのようなものか。回答医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば①急性期における医師や医療機関...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療保険の訪問看護の利用」質問医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。回答診療報酬の算定要件に合致すれば、利用可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知症高齢者グループホームに引き続き入居することになった場合、初期加算は何日間算定することができるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「初期加算」質問認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知症高齢者グループホームに引き続き入居することになった場合、初期加算は何日間算定することができるのか。回答認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が日を空けることな...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 利用者に対し連続して30日を超えて短期利用共同生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期利用共同生活介護については、短期利用共同生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「短期利用共同生活介護費」質問 利用者に対し連続して30日を超えて短期利用共同生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期利用共同生活介護については、短期利用共同生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期利用共同生活介護...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 入院時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。 (例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合 4月1日(入院) 4月2日~7日(一日につき246単位を算定) 4月8日~30日 5月1日~6日(一日につき246単位を算定) 5月7日~31日 6月1日~6日(一日につき246単位を算定) 6月7日~29日 6月30日(退院) 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「入院時の費用の算定」質問入院時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。 (例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合 4月1日(入院) 4月2日~7日(一日につき246単...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 要支援2について算定できるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問要支援2について算定できるのか。回答要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、医療連携加算は設けていないことから、算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。回答職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステ...