介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 受託介護予防サービス事業として、第1号訪問事業・第1号通所事業の事業者に委託しようとする場合、当該事業者と特定施設の個別契約によってサービス提供を行うものであることから、所在地の市町村以外の市町村で指定を受けている事業者と契約することは可能か。 【特定施設】受託介護予防サービスを、所在地以外の市町村で指定を受けた第1号事業の事業者に委託できるか。個別契約により所在地以外の市町村の事業者とも契約できる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問110。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 外部サービス利用型における受託介護予防サービスについては、その費用が告示において定められているが、それよりも低い金額で第1号訪問事業・第1号通所事業を実施している事業者の場合、当該金額で、受託介護予防サービスを行うこととして良いか。 【特定施設】告示の費用より低い金額で第1号事業を実施している事業者は、その金額で受託介護予防サービスを行ってよいか。その金額で行ってよい。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問111。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の事業所として指定を受けている養護老人ホームが、平成27年4月以降、要介護者の増加に伴い、一般型に転換する場合、以下のいずれの手続きによるべきか。 【特定施設】外部サービス利用型から一般型へ転換する場合、新規指定か指定の変更か。介護保険法第75条に基づく変更の届出が必要(新規指定ではない)。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問112。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 訪問介護等の居宅サービス等については、いわゆる同一建物減算(1割減算)の規定があるが、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する事業所も対象となるのか。 【特定施設】外部サービス利用型特定施設は、訪問介護等の同一建物減算の対象となるか。委託契約に基づくサービスであり、同一建物減算は適用されない。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問113。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を算定した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。 【特定施設】上乗せ介護サービス利用料を徴収しつつ、サービス提供体制強化加算を算定できるか。両者は趣旨が異なり、併せて受領・算定することは可能。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問114。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 特定施設入居者生活介護の認知症専門ケア加算の算定要件は、入居者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合が1/2以上であることが求められているが、他のサービスと同様、届出日の属する月の前三月の各月末時点の利用者数の平均で算定するということで良いのか。 【特定施設】特定施設の認知症専門ケア加算の対象者割合は、前3月の月末平均で算定してよいか。他サービス同様、前3月の各月末時点の利用者数の平均で算定する。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問115。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 加算の算定要件として、医師の関与が求められているが、特定施設の職員として医師を配置しなければならないということか。 【特定施設】加算の算定要件である「医師の関与」について、特定施設の職員として医師を配置する必要があるか。詳細は原文・通知を参照。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問116。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、入居時点で自立・要支援の方であっても同様の取り扱いとなるのか。 【特定施設】看取りに関する指針の説明・同意は、入居時点で自立・要支援の方にも入居時に行うのか。混合型では特定施設の利用開始時に手続きを行って差し支えない。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問117。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、指針の策定以前から既に入居している利用者の場合は、どのように取り扱えば良いのか。 【特定施設】看取りに関する指針の策定前から入居している利用者への説明はどう扱うか。指針作成時に速やかに説明していれば入居時に説明したものとみなす。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問118。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 入居者の割合が、前3月の各末日のうち、80%を満たさない月があったが、前3月の各末日の平均値により80%以上であることにより基準を満たしている場合には、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することは可能か。 【特定施設】入居者割合が一部の月で80%未満でも、前3月平均で80%以上なら短期利用費を算定できるか。連続3か月の末日割合の平均で満たせば算定できる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問106。...