地域密着型通所介護 介護報酬 ある利用者が通所介護と短期入所生活介護を利用している場合、それぞれの事業所が個別機能訓練加算を算定するには、居宅訪問は別々に行う必要があるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問 ある利用者が通所介護と短期入所生活介護を利用している場合、それぞれの事業所が個別機能訓練加算を算定するには、居宅訪問は別々に行う必要があるか。回答 通所介護と短期入所生活介護を組み合わせて利用している...
介護老人福祉施設 介護報酬 LIFEを用いたBarthel Indexの提出は、合計値でよいのか。 対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について」質問LIFEを用いたBarthel Indexの提出は、合計値でよいのか。回答令和3年度...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件」質問個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することと...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どんな職種を想定しているのか。また、個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなくてもよいか。さらに、居宅を訪問する者が毎回変わってしまってもよいのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問 個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どんな職種を想定しているのか。また、個別機能訓練計画作成者と居...
地域密着型通所介護 介護報酬 9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。 回答(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 延長加算については、算定して差し支えない。厚生労...
地域密着型通所介護 介護報酬 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。 回答(通所介...
地域密着型通所介護 介護報酬 通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。 回答(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 算定できる。厚生労働...
地域密着型通所介護 介護報酬 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。 ① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合 ② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。 ① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サ...
地域密着型通所介護 介護報酬 通所介護の延長加算は、利用者が当該通所介護事業所の設備を利用して宿泊する場合は算定不可とされているが、通所介護として行う、歯科衛生士による口腔機能向上サービスが延長時間帯に必要となる場合も加算の対象とならないのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問通所介護の延長加算は、利用者が当該通所介護事業所の設備を利用して宿泊する場合は算定不可とされているが、通所介護として行う、歯科衛生士による口腔機能向上サービスが延長時間帯に必要となる場合も加算の対象とならないの...
地域密着型通所介護 介護報酬 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「送迎が実施されない場合の評価の見直し」質問 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 回答(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 宿泊サービスを利用するしない...