この記事のポイント(要約)
科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令和6年4月又は6月以降は、少なくとも3か月に1回提出することが必要です。例えば令和6年2月に提出した場合は、6か月後の令和6年8月までに少なくとも1回データ提出し、それ以降は3か月後の令和6年11月までに少なくとも1回のデータ提出が必要です。(この取扱いは令和6年度Q&A(Vol.1)問97をVol.7で修正したものです。)
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
基準種別:介護報酬
質問
科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度が少なくとも6か月に1回から3か月に1回に見直されたが、令和6年4月又は6月以降のいつから3か月に1回提出すればよいか。
回答
・科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令和6年4月又は6月以降は、少なくとも3か月に1回提出することが必要である。・例えば、令和6年2月に提出した場合は、6か月後の令和6年8月までに少なくとも1回データ提出し、それ以降は3か月後の令和6年11月までに少なくとも1回のデータ提出が必要である。※令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)問97をVol.7(令和6年6月7日)で修正したもの。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.6.7 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和6年6月7日)」の送付について 問番号:97