この記事のポイント(要約)

事業者都合・利用者都合を問わず、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎を実際に行っていたかを確認の上、送迎を行っていなければ送迎減算が適用されます。①は通所型サービス自体の提供が行われていないため送迎減算は適用されません。②はサービス提供日に居宅と事業所の間の送迎が行われていないため、送迎減算が適用されます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護


基準種別:介護報酬

質問

総合事業(指定相当通所型サービス)の送迎減算について、①計画に位置づけられた日に通所型サービスの提供が行われなかった場合、②提供は行われたが送迎が行われなかった場合、送迎減算の対象になるか。

回答

・事業者都合・利用者都合を問わず、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎を実際に行っていたかを確認の上、送迎を行っていなければ送迎減算が適用される。・①については、通所型サービス自体の提供が行われていないため、送迎減算は適用されない。・一方で、②はサービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎が行われていないため、送迎減算が適用される。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.5.17 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について 問番号:8

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