この記事のポイント(要約)

訪問介護の特定事業所加算(Ⅴ)の訪問介護計画の見直しは、サービス提供責任者を中心に多職種協働で行いますが、その都度全ての職種が関わる必要はなく、見直し内容に応じて適切な関係者が関わればよいとされています。多職種協働は必ずしも会議の場でなくてよく、日常業務の中で主治医・看護師・介護職員等の意見を把握して見直しが行われていれば要件を満たします。要件充足のみを目的に新たな会議や書類を設けることは要しません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

新設された特定事業所加算(Ⅴ)について、訪問介護計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、多職種協働により行われたことをどのように表せばよいか。

回答

・特定事業所加算(Ⅴ)を算定する訪問介護事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援することが求められている。サービス提供責任者が起点となり、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となる。・訪問介護計画の見直しは、サービス提供責任者を中心に多職種協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。・多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき訪問介護計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たす。なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:5

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