この記事のポイント(要約)

認知症専門棟の従業者の勤務体制は、継続性を重視したサービス提供に配慮するため、従業者が入居者一人ひとりの個性・心身の状況・生活歴を把握した上で「馴染みの関係」を作ることが重要であることから、10人単位の勤務体制を標準としています。施設サービスは施設サービス計画に基づき心身の状況等を踏まえて行うもので、画一的なサービスとならないよう配慮します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「認知症ケア加算」

質問

入所者10人程度のサービスの中身は、食事・排泄・入浴等のケアやアクティビティケアの実施をその単位ごとに実施することとなるのか。

回答

認知症専門棟の従業者の勤務体制については、継続性を重視したサービス提供に配慮するため、従業者が1人1人の入居者について個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはいわゆる「馴染みの関係」を作ることが重要であることから10人単位の勤務体制を標準としたところ。施設における介護サービスは、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するようその者の心身の状況等を踏まえてその者の療養を適切に行うこととされており、画一的なサービスとならないよう配慮されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:82

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