この記事のポイント(要約)
旧措置入所者は、それぞれの施設類型と居室に応じた単位数を算定します。例えば、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定していた者については、介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定することとなります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「基本報酬(旧措置入所者)」
質問
旧措置入所者はどの基本報酬を算定することになるのか。
回答
それぞれの施設類型と居室に応じた単位数を算定することとなる。たとえば、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定していた者については、介護福祉施設サービス費(Ⅰ)を算定することとなる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:98