この記事のポイント(要約)
特定施設入居者生活介護の指定は特定施設ごとに行われ、別個の有料老人ホームとして届出されているものについてそれぞれ別の特定施設として指定します。有料老人ホームの届出は老人福祉法に基づき設置者が示した内容で一の有料老人ホームとして取り扱われますが、入居契約で要介護になれば別の階・棟へ転居する想定であったり、スタッフが客観的に区別できないなど一体的に運営されている場合は、別個と説明していても一体的なものとして取り扱われます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「共通事項」
質問
同一建物の階ごと、又は同―敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。
回答
特定施設入居者生活介護の指定は、特定施設毎に行われるものであり、有料老人ホームであれば、別個の有料老人ホームとして届出がなされているものについて、それぞれ別の特定施設としての指定を行うことになる。
なお、有料老人ホームの届出については、老人福祉法の規定に基づいて行われるものであるため、その設置者が届出において示した内容をもって、一の有料老人ホームとして取り扱うこととなる。ただし、有料老人ホームの入居契約において、要介護状態になれば、別の階又は別の棟に転居することを想定したものであったり、スタッフ等が客観的にみて明確に区別することができないものであったりするなど、設置者が別個の有料老人ホームであると説明しているものであっても、一体的に運営されていると解されるものは、設置者と協議の上、一の有料老人ホームの範囲を適切に定めた届出を行うよう求めることが適当である。
【平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)(平成18年3月27日事務連絡)の39の修正】
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:108