対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:介護報酬

「運営基準減算」

質問

運営基準減算が2月以上継続している場合の適用月はいつからか。

回答

平成21年4月以降における当該減算の適用月は2月目からとする。
<例>4月   50/100 減算適用
    5月6月(減算の状態が続く限り))算定しない

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:72