対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について」
質問
令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
回答
・ 令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の①又は②により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお、データ提出が遅れる場合、
① 各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。
この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
② 5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、
- 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
又は
- 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること
等の取り扱いを行うこと。
・ なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。
・ また、令和3年5月分及び6月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:3.4.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.975 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.9)(令和3年4月30日)」の送付について 問番号:1