対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「夜勤職員体制加算」

質問

本体施設が指定介護老人福祉施設以外であるショートステイ(短期入所生活介護)について、夜勤職員体制加算の基準を満たすかどうかについての計算方法はどのように行うのか。

回答

本体施設が指定介護老人福祉施設以外である場合については、夜勤職員の配置数の算定上も一体的な取扱いがなされていないことから、本体施設とショートステイを兼務している職員について、勤務実態、利用者数、ベッド数等により按分した上で、ショートステイについて加算要件を満たすかどうかを本体施設とは別個に判断することとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:33

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