対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「20分未満の身体介護について」

質問

 「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、20分未満の身体介護中心型を算定する場合にも適用されるのか。

回答

 一般の訪問介護事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定又は整備計画を有しないもの)については、20分未満の身体介護中心型を含め、概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所定単位数を合算する。
 一方、頻回の訪問を行うことができる指定訪問介護事業所については、20分未満の身体介護に限り、前後の訪問介護との間隔が概ね2時間未満であっても、所要時間を合算せず、それぞれのサービスの所要時間に応じた単位数が算定される。
 したがって、20分未満の身体介護の前後に行われる訪問介護(20分未満の身体介護中心型を算定する場合を除く。)同士の間隔が概ね2時間未満の間隔である場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。 
※ 平成24年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)訪問介護の問3は削除する。
(1)一般の訪問介護事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定又は整備計画を有しないもの)
(ケース1)

次の訪問介護費を算定
① 30分以上1時間未満(a)+(b) 388単位
② 20分以上30分未満(c) 245単位
(ケース2)

次の訪問介護費を算定
① 20分以上30分未満(a)及び(c) 245単位×2回
② 20分未満 (b) 165単位

(2)頻回の訪問を行う訪問介護事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定又は整備計画を有するもの)
(ケース3)

次の訪問介護費を算定
① 30分以上1時間未満(a)+(c) 388単位
② 20分未満(b) 165単位

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:12