対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「所要時間20分未満の身体介護中心型の算定」

質問

身体介護について、「特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、1回の身体介護の所要時間を1回の利用者の人数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間が(4)にいう要件を満たすこと。」とされているが、具体的な取扱いはどのようになるのか。

回答

身体介護を、特別な事情により複数の利用者に対して同時に行う場合は、全体の所要時間を1回の利用者数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間に応じた所定単位数をそれぞれの利用者について算定することとする。
この計算の結果、利用者1人当たりの所要時間が20分未満となる場合は、サービス提供の時間帯にかかわらず、訪問介護費の算定はできないこととする。例えば、1人の訪問介護員等が3人の利用者に対して食事介助及び自立生活支援のための見守り的援助を30分にわたり同時に行った場合は、利用者1人当たりの所要時間が10分(=30分÷3人)であるが、20分未満の身体介護中心型を、それぞれの利用者に算定することはできない。
なお、「特別な事情」の具体的内容は特に規定しておらず。利用者個々人の身体状況や生活実態等に応じて判断されたい。

※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)訪問介護のQ1及び平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問23は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:4

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)については、「1週に2日を標準」とあるが、1週2日の計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」質問 認知症短期集中リハビリテーション...
介護医療院
支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどのような取組を行うことが求められるのか。
【介護保険施設】自立支援促進加算の「自宅と同様の暮らしを続けられるようにする」で求められる取組。本人の希望に沿った過ごし方の支援や、愛着ある...
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護事業所に登録していた利用者が、一旦登録を解除して、再度、解除日の2週間後に当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録する場合、初期加算は再登録の日から30日間算定することは可能か。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「初期加算」質問小規模多機能型居宅介護事業所に登録していた利用者が、一旦登録を解除...
訪問看護
「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別管理加算」質問「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥...
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
対象サービス種別:介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション,介護予防訪問看護基準種別:介護報酬「利用開始した月から12...
訪問介護
 「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28年3月31日までに届け出た場合」は、平成30年3月31日まで当該減算が適用されない」とあるが、結果として、平成30年3月31日までにサテライト事業所にならなかった場合、当該届出月まで遡及して過誤調整となるのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「初任者研修修了者であるサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所の減算」質問 「人員基準を...
認知症対応型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員と...
小規模多機能型居宅介護
 「ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法があるのか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算について」質問 「ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場...
介護老人保健施設
病床の転換に伴い、病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合には、その施設や設備について共用が広く認められる旨の通知が出されたが、建物内の出入り口や廊下幅、エレベーター等の共用も認められるか。
【介護老人保健施設】病院・診療所と老健が併設する場合、出入口や廊下幅・エレベーター等の共用も認められるか。病室・療養室を除き共用が認められ、...