対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
「特定事業所加算」
質問
特定事業所加算の重度要介護者等対応要件における具体的な割合はどのように算出するのか。
回答
重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、利用実人員又は訪問回数を用いて算定するものとされているが、例えば下記のような場合、前三月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。)。
(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者に関しては計算には含めない。
(注2)利用者Gについては、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所のみ算入可能。
(注3)例えば、利用者H、I、Jのように、「要介護度4以上」、「認知症自立度Ⅲ以上」又は「たんの吸引等が必要な者」の複数の要件に該当する場合も重複計上はせず、それぞれ「1人」又は「1回」と計算する。
① 利用者の実人数による計算
・総数(利用者Bは2月の利用実績なし)
10人(1月)+9人(2月)+10人(3月)=29人
・重度要介護者等人数(該当者B,F,G,H,I,J)
6人(1月)+5人(2月)+6人(3月)=17人
したがって、割合は17人÷29人≒58.6%≧20%
② 訪問回数による計算
・総訪問回数
79回(1月)+63回(2月)+75回=217回
・重度要介護者等に対する訪問回数(該当者B,F,G,H,I,J)
61回(1月)+48回(2月)+59回(3月)=168回
したがって、割合は168回÷217回≒77.4%≧20%
なお、上記の例は、人数・回数の要件をともに満たす場合であるが、実際には①か②のいずれかの率を満たせば要件を満たす。
また、当該割合については、特定の月の割合が20%を下回ったとしても、前年度又は前三月の平均が20%以上であれば、要件を満たす。
※ 平成21年Q&A(Vol.1)(平成21年3月23日)問29は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:15