対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護.地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,看護小規模多機能型居宅介護,地域密着型通所介護
基準種別:その他Q&A
「都道府県と市町村の権限」
質問
都道府県と市町村の権限については、どのような区別となるのか。(認知症高齢者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問い合わせしても、双方がたらい回しであり回答が得られないという実態がある。)
回答
法の施行に伴い、事業所の指定に関する権限は、市町村に移譲されていることから、市町村が回答すべきものである。都道府県は、事業者に対する直接の問い合わせ窓□となる必要はないが、これまでの事務経験を踏まえ、適時適切に市町村に対する助言を行うことが必要である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 (共通)
文書名:18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A 問番号:1